店舗案内 of 石垣島パシフィックレンタカー

石垣島レンタカー パシフィック

石垣島の格安レンタカー パシフィック
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石垣市観光協会加盟店

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石垣島パシフィックレンタカー貸渡約款

目次

第1章総則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第1条(約款の適用)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

第2章貸渡契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第2条(予約)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第3条(貸契約の締結)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第4条(貸渡契約の成立等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第5条(貸渡契約の解除等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第6条(不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)・・・・・・・・・・・・
第7条(中途解約)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第8条(貸受条件の変更)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第9条(貸渡契約の締結の拒絶)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

第3章貸渡自動車・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第10条(開始日時等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第11条(貸渡方法等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

貸渡料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第12条(貸渡料金)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第13条(貸渡料金改正に伴う処置)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第4章責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第14条(定期点検整備)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第15条(日常点検整備)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第16条(借受人の管理責任)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第17条(禁止行為)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第18条(自動車貸渡証の携帯義務等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


第19条(賠償責任)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

自動車事故の処置等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第20条(事故処理)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第21条(補償)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第22条(故障等の処置等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第23条(不可抗力事由による免責)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

第5章取り消し、払い戻し等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第24条(予約の取消し等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第25条(中途解約手数料)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第26条(貸渡料金の払戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

第8章返還・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第27条(レンタカーの確認等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第28条(レンタカーの返還時期等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第29条(レンタカーの返還場所等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第30条(レンタカーが乗り逃げされた場合の処置)・・・・・・・・・・・
第31条(信用情報の登録と利用の合意)・・・・・・・・・・・・・・・・・・

第9章雑則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第32条(遅延損害金)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第33条(契約の細則)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第34条(管轄裁判所)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

附則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


第1章総則

                   (約款の適用)


1条当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」とい
う。)を借受人(運転者を含む。以下同じ。)に貸し渡すものとし、借受人はこれを借
り受けるものとします。なお、この約款に定めの無い事項については、法令又は一
般の慣習によるものとします。

2当社は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずること
があります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。

第2章貸渡契約
(予約)
第2条借受人は、レンタカーを借りるに当たって、あらかじめ車種、開始日時、借受場

所、借受期間、返還場所、運転者その他の借受条件を明示して予約することができる

ものとし、当社は保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。
2前項の予約は、別に定める予約申込金を支払って行うものとします。
3前項により予約した借受開始時間を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以

下「貸渡契約」という。)の締結に着手しなかったときは、予約は取り消されたもの
とみなします。
4第 1項の借受条件を変更する場合は、あらかじめ当社の承諾を受けなければならな

いものとします。
(貸渡契約の締結)
第3条当方は、貸渡しできるレンタカーがない場合又は借受人が第 9条各号に該当する

場合を除き、借受人の申込みにより貸渡契約を締結します。なお、当社は、貸渡契約
の締結に当たり、借受人に対し運転免許証以外の身元を証明する書類の提示を求め、
運転免許証及び提示された書類の写しをとることがあります。

2貸渡契約の申込みは、前条第 1項に定める借受条件を明示して行うものとします。
3当社は、貸渡契約を締結したときは、別に定める貸渡料金を申し受けます。


                  (貸渡契約の成立等)


4条貸渡契約は、当社が貸渡料金を受領し、借受人にレンタカーを引き渡したときに
成立するものとします。この場合には、予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるも
のとします。

2当社は、事故、盗難その他当社の責によらない事由により予約された車種のレンタ
カーを貸し渡すことができない場合には、予約と異なる車種のレンタカー(以下「代
替レンタカー」という。)を貸し渡すことができるものとします。

3前項により貸し渡す代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種の貸渡料金より
高くなるときは、予約した車種の貸渡料金とし、予約された車種の貸渡料金より低く
なるときは、当該代替レンタカーの貸渡料金によるものとします。

4借受人は、第 2項による代替レンタカーの貸渡しの申し入れを拒絶し、予約を取り
消すことができるものとします。

5当社は事故、盗難、その他当社の責によらない事由により予約された車種のレンタ
カー及び代替レンタカーを貸し渡すことができない場合において、借受人に一切の補
償の責任を負わないものとする。

                (貸渡契約の解除)


5条当社は、借受人が貸渡期間中に次の各号の1に該当したときは、何らの通知及び
催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することがで
きるものとします。この場合には、当社が前条により受領した貸渡料金を返納しない
ものとします。

(1)この約款に違反したとき。
(2)借受人の責に帰す事由により交通事故を起こしたとき。
(3)第 9条各号に該当することとなったとき。
2借受人は、レンタカーが借受人に引き渡される前の瑕疵により使用不能となった場
合には、第 22条3項による処置を受けたときを除き、貸渡契約を解除することがで
きるものとします。


(不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)
第6条レンタカーの貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタカ
ーが使用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。
2借受人は、前項に該当することとなったときは、その旨を当社に連絡するものとし

ます。
                  (中途解約)
第7条借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することが

できるものとします。この場合には、借受人は、第 25条の中途解約手数料を支払う
ものとします。
2借受人の責に帰する事由によるレンタカーの事故又は故障のため貸渡期間中に返
還したときは、貸渡契約を解約したものとします。
3前項によりレンタカーを返還したときは、当社は第 4条により受領した貸渡料金を

返納しないものとします。
(借受の条件の変更 )
第8条貸渡契約の成立した後、第 3条第 2項の借受条件を変更しようとするときは、

あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
2当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その

変更を承認しないことがあります。
(貸渡契約の締結の拒絶 )
第9条当社は、借受人が次の各号の1に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶す

ることができるものとします。

(1)貸し渡したレンタカーの運転に必要な資格の運転免許証を有していないとき。
(2)酒気を帯びているとき。
(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。
(4)予約に際して定めた運転手とレンタカー引渡し時の運転者が異なるとき。
(5)過去の貸渡について、貸渡料金の支払いを滞納しているとき。
(6)過去の貸渡において、第 17条各号に掲げる事項に該当する行為があったとき。

(7)
過去の貸渡し (他のレンタカー事業者の貸渡しを含む )において、第 30条に掲げる
事項に該当する行為があったとき。
第3章貸渡自動車

                   (開始日時等 )

第10条当社は、第 3条第 2項で明示された開始日時及び借受場所で、第 14条に定
めるレンタカーを貸し渡すものとします。

                   (貸渡方法等 )


11条当社は、借受人が当社と協同して道路運送車両法第7条の2に定める日常点
検整備並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタカ
ーに整備不良がないこと等を確認したうえで当該レンタカーを貸し渡すものとして
います。

2当社は、前項の確認において、レンタカーに整備不良等を発見した場合には、交換
等の処置を講ずるものとします。

3当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局陸運支局長及び沖縄総合事務
局陸運事務所長が定めた内容を記載した所定の自動車貸渡証を借受人に交付するも
のとします。

第4章貸渡料金

                   (貸渡料金 )


12条当社が受領する第 4条の貸渡料金は、レンタカー貸渡時において地方運輸局
陸運支局長及び沖縄総合事務局陸運事務所長に届け出て実施している料金表によるも
のとします。

2当社が受領する貸渡料金の額は、基本料金及び貸渡しに付帯する付帯料金の合計額
とします。

               (貸渡料金改定に伴う処置 )


13条前条の貸渡料金を第 2条による予約した後に改定したときは、前条第 1項に
かかわらず、予約のときに適用した料金表によるものとします。


第5章責任

                  (定期点検整備 )


14条当社は、道路運送車両法第 48条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸
し渡すものとします。
(日常点検整備 )


15条借受人は、借受期間中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に
道路運送車両法第 47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものと
します。
                (借受人の管理責任 )


16条借受人は、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管する
ものとします。

2前項の管理責任は、レンタカーの引渡しを受けたときに始まり、当社に返還したと
きに終わるものとします。

第16条の 2借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違
法駐車をしたときは、借受人又は運転者は自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及
び違法駐車に伴うレッカー移動、保管などの諸費用を負担するものとします。

2当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運
転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借受期間満了時又は
当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう支持するもの
とし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社はレンタカーが警
察により移動された場合には当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取
る場合があります。

3当社は前項の指示を行った後、当社の判断により違反処理の状況を交通反則告知書
又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には処理さ
れるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。又、当社は借
受人又は運転者に対し放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者とし
て法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文章(以下「自認書」という。)


に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。

4当社は当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を
含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追
及にための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の 4第
6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告す
る等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同
意するものとします。

5当社が道路交通法第 51条の 4第1項の放置違反金納付命令を受け放置反則金を納付
した場合又は借受人若しくは運転者の捜索及びレンタカーの引き取りに要した費用
等を負担した場合には、借受人又は運転者は当社に対して放置違反金相当額及び当
社が負担した費用について賠償する責任を負うものとします。この場合、借受人又
は運転者は当社に対して当社の指定する期日までにこれらの金額を支払うものとし
ます。尚、借受人または運転者が放置違反金相当額を当社に支払った場合において、
罰金又は反則金を納付したことにより当社が放置違反金の還付を受けたときは、当
社は受け取った放置違反金相当額を借受人又は運転者に返還します。

                   (禁止行為 )


17条借受人は、レンタカーの借受期間中、次の行為をしてはならないものとしま
す。

(1)
当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動
車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2)
レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の所有権を侵害すること
となる一切の行為をすること。
(3)
レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレン
タカーを改造若しくは改装する等、その原状を変更すること。
(4)
当社の承認を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し、
又は他社の牽引若しくは後押しに使用すること。
(5)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。

(6)当社の承認を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること。
(自動車貸渡証の携帯義務等 )
第18条借受人は、レンタカーを借受け期間中、第 11条第 3項により交付を受けた
自動車貸渡証を携帯しなければならないものとします。
2借受人は、自動車貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものと
します。
(賠償責任 )
第19条借受人は、レンタカーを使用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、

その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、借受人の責に帰さない事由に
よる場合を除きます。
第6章自動車事故の処置等

                  (事故処理 )

第20条借受人は、レンタカーの借受期間中に、当該レンタカーに係る事故が発生し
たときは、事故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、次に定めるとこ
ろにより処理するものとします。

(1)直ちに事故の状況等を当社に報告すること。
(2)
当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠
となるものを遅滞なく提出すること。
(3)
当該事故に関し、第三者と示談又は協定をするときは、あらかじめ当社の承認を受
けること。
(4)レンタカーの修理は、特に理由がある場合を除き、当社又は当社の指定する工場で
行うこと。
2借受人は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。
3当社は、借受人のため当該レンタカーに係る事故の処理について助言を行うととも

に、その解決に協力するものとします。


                   (補償 )

第21条当社は、レンタカーについて締結された損害保険契約及び当社の定める補償
制度により、借受人が負担した第 19条の損害賠償責任を次の限度内においててん補
するものとします。

(1)対人補償1名限度額無制限 (自動車損害賠償責任保険を含む )
(2)対物補償1事故500万円(免責額5万円)
(3)車両補償 1事故限度額時価額
(4)搭乗者補償1名限度額1,000万円部位症状別定額払
2前項に定める補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。
3当社が第 1項の対人補償限度額を超えて借受人の負担すべき損害額を支払ったと
きは、借受人は、直ちに超過額を当社に弁済するものとします。
(故障等の処置等 )
第22条借受人は、借受期間中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに
運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

2借受人は、レンタカーの異常又は故障が借受人の故意又は過失による場合には、レ
ンタカーの引取り及び修理に要する経費を負担するものとします。また、車両の修理
が必要となった場合、損害の程度や修理期間に関係なく修理期間の営業補償の一部と
して次の料金をご負担いただきます。

             ノンオペレーションチャージ
1自走して当社又は当初の返還予定地に返還した場合20,000円 (税込み )
2自走できず当社又は当初の返還予定地に返還できなかった場合50,000円 (税込
み)

3借受人は、レンタカーの貸渡し前に存した瑕疵により使用不能となった場合には、
当社からの代替レンタカーの提供又はこれに準ずる処置を受けることができるもの
とします。

4借受人は、前項に定める処置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生
ずる損害について当方に請求できないものとします。


                (不可抗力による免責 )

第23条当社は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間内にレンタカ
ーを返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について借受人
の責任を問わないものとします。借受人は、この場合、直ちに当社に連絡し、当社
の指示に従うものとします。
2借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、当社がレンタカーの貸渡し又は
代替レンタカーの提供をすることができなくなった場合には、これによる生ずる損
害について当社の責任を問わないものとします。
当社は、この場合、直ちに借受人に連絡するものとします。

第7章取消し、払戻し等

                 (予約の取消し等 )


24条借受人は、第 2条の予約をしたにもかかわらず、借受人の都合で予約を取り消
した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、別に定めるところにより予約取消
手数料を支払うものとします。この予約取消手数料の支払いがあったとき、当社は予
約申込金を返納するものとします。

2当社は第 2条の予約を受けたにもかかわらず、当社の都合で予約を取り消した場合
又は貸渡契約を締結しなかった場合には、予約申込金を返納するほか、別に定めると
ころにより違約金を支払うものとします。

3第 2条の予約があったにもかかわらず、前2項以外の事由により貸渡契約が締結さ
れなかった場合には、予約を取り消されたものとします。この場合、当社は予約申込
金を返納することとします。

4当社及び借受人は、貸渡契約を締結しなかったことについて、前 3項に定める場合
を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

                (中途解約手数料 )

第25条借受人は、第 7条第 1項の中途解約をした場合には、解約までの期間に対応
する貸渡料金のほか、次の中途解約手数料を支払うものとします。
中途解約手数料= {(貸渡契約期間に対応する基本料金 ) ―(貸渡しから返還まで


の期間に対応する基本料金) }×50%

               (貸渡料金の払戻し )


26条当社は、次の各号に該当するときは、それぞれ各号に定めるところにより借
受人から受領した貸渡料金の全部又は一部を払い戻すものとします。

(1)第5条第 2項により、借受人が貸渡契約を解除したときは、受領した貸渡料金の
全額
(2)第6条第 1項により貸渡契約が終了したときは、受領した貸渡料金から、貸渡し
から貸渡契約が終了となった期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額
(3)第7条第 1項により、借受人が中途解約したときは、受領した貸渡料金から、貸
渡しから中途解約により返還した期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額
2前項の払戻しに当たっては、中途解約手数料その他の受領すべきものがあるときは、
これと相殺することができるものとします。
第8章返還


              (レンタカーの確認等 )


27条借受人は、レンタカーを当社に返還するとき、通常の使用による磨耗を除き、
引渡しを受けたときに確認した状態で返還するものとします。

2当社は、レンタカーの返還にあたって、借受人の立会いのうえ、レンタカーの状態
を確認するものとします。

3借受人は、レンタカーの返還に当たって、当社の立会いのうえ、レンタカー内に借
受人又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、返還後に
遺留品について責を負わないものとします。

             (レンタカーの返還時期等 )

第28条借受人は、レンタカーを借受期間内に返還するものとします。

2借受人は、第 8条第 1項により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対
応する貸渡料金又は変更前の貸渡料金と超過料金のうち、いずれか低い方の金額を支
払うものとします。


             (レンタカーの返還場所等 )


29条レンタカーの返還は、第 3条第 2項により明示した返還場所に返還するもの
とします。ただし、第 8条第 1項により返還場所を変更した場合には、変更後の返還
場所へ返還するものとします。

2借受人は、前項ただし書の場合には、変換場所の変更によって必要となる回送のた
めの費用を負担するものとします。

3借受人は、第 8条第 1項による当社の承諾を受けることなく、第 3条第 2項により
明示した返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変
更違約料を支払うものとします。
返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用× 300%

         (レンタカーが乗り逃げされた場合の処置 )
第30条当社は、借受人が貸渡期間満了のときから 24時間を経過しても前条第 1項

の返還場所にレンタカーの返還をせず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は
借受人の所在が不明等乗り逃げされたものと認められるときは、刑事告訴を行うなど法
的手続きのほか (社)全国レンタカー協会への乗り逃げ被害報告をする等の措置をとるも
のとします。
2当社は、前項に該当することとなった場合には、あらゆる方法により、レンタカー

の所在を確認するものとします。
3第 1項に該当することとなった場合、借受人は、第 19条の定めにより当社に与え
た損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人の捜索に要した
費用を負担するものとします。
(信用情報の登録と利用の合意 )
第31条借受人は、前条に該当することとなったときは、客観的な貸渡事実に基づく

信用情報が、 (社)全国レンタカー協会に7年を超えない期間登録されること、並びに
その情報が (社)全国レンタカー協会及び加盟各都道府県レンタカー協会とその会員事
業者に利用されることに同意するものとします。


第9章雑則

                  (遅延損害金 )


32条借受人は、この約款の基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し年
利18.25%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

                  (契約の細則 )


33条当社は、この約款の実施に当たり、別に細則を定めることができるものとし
ます。

2当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業所に掲示するとともに、当社の発行
するパンフレット及び料金表にこれを記載するものとします。又これを更新した場合
も同様とします。

                  (管轄裁判所 )


34条この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店所
在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。
附則

この約款は、平成 22年9月1日から施行いたします。

石垣島 パシフィックレンタカー

所在地 沖縄県石垣市八島町2丁目6-6
TEL:080-8587-6123(FAX:0980-87-0284)
営業時間 8:00~20:00





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